
不動産を売る場合
不動産を売却する場合は、不動産業者に依頼するのが一般的です。不動産業者
は宅建業法に基づき依頼された物件の成約に向けて営業活動をします。一社に
依頼すると広域に物件情報が流れる流通機構も整備されています。
●媒介契約の種類
不動産売買を業者に依頼するときは、依頼の内容を書面化してトラブル
を防ぐために宅地建物取引業法により「媒介契約」を締結しなければな
りません。媒介契約には
○専属専任媒介契約
○専任媒介契約
○一般媒介契約
の3種類があります。一般媒介契約には、さらに明示型と非明示型があ
ります。媒介契約タイプ別の特徴を下記の表を参照

業者が価格について意見を述べる時は、根拠を示して説明しなければならな
いことになっています。そのため業者は(財)不動産流通近代化センター作成
の「価格査定マニュアル」などを利用して、売買価格を決めてその根拠を説
明します。
専属専任媒介契約、専任媒介契約を結ぶと、依頼された業者は「国土交通大
臣指定不動産流通機構」に情報を登録することが義務付けられています。
指定流通機構には、
(財)東日本不動産流通機構
(社)中部圏不動産流通機構
(社)近畿圏不動産流通機構
(社)西日本不動産流通機構
の4公益法人によって運営されています。加盟している業界団体がサブセンター
になり、会員業者が仲介活動を行っています。全国では12万の業者が参加して
います。指定流通機構に登録された情報はレインズシステムにより加盟会員に流
される仕組みになっています。登録された情報は、会員業者のパソコンやファク
シミリで検索され、買主のもとに伝達されます。1社に依頼すると多くの業者が
仲介活動に参加し、早期の成約が可能になるシステムです。