実測売買と登記簿売買
「全部事項証明書(土地)」(コンピューター化していない地域では「謄本」です。)には土地の面積が記載されていますが、法務局にある資料だから信用しがちですが実はさまざま理由により。実際の土地の面積と食い違うことが、けっこうあります。そこで売買する土地面積には2通りあります。
●実測売買
実際に測量して面積が確定してから売買するやり方です。測量士が売買する土地を、近隣地権者立ち会いのもとで境界をおたがい確認しながら測量するものです。正確な面積が出るのですが、時間も費用も掛かります。費用は売主と買主どちらが、負担するかの問題もでてきます。
●登記簿売買
あくまで「全部事項証明書(土地)」(コンピューター化していない地域では「謄本」です。)での面積による売買です。実際の面積との誤差が生じても売買価格の清算は行わないというものです。一般的にほとんどこの方法です。あまりに実際の面積と違うと後々トラブルになるので、売買契約書の特約事項で「1m2以上の誤差が生じた場合、実測面積での売買とする。」と記入したほうが無難です。
![]()
理想の我が家はまず土地から
![]()
ぴったりが見つかるリクルートの不動産住宅サイト『SUUMO』全国の賃貸情報からマンション・一戸建て・土地などの不動産情報、注文住宅、リフォーム、設備情報に至るまで、あなたの幸せな住まい探しをサポートします。
copyrght(c)2009.土地の買い方ガイド.all rights reserved
